2013-03-22 第183回国会 衆議院 法務委員会 第4号
そこで、問題はそういう事務処理量の変動、中長期的にどこまで合理的に予測できるのかということにかかってくるんだと思います。なかなか、実際に裁判所なり検察の仕事を見ておりますと、何か異常な事件が起きますと、例えば非常に大きな景気変動が起きれば倒産処理の件数も多くなるとかいうようなことがございまして、必ずしも予測することは簡単ではないという感じは私はいたします。
そこで、問題はそういう事務処理量の変動、中長期的にどこまで合理的に予測できるのかということにかかってくるんだと思います。なかなか、実際に裁判所なり検察の仕事を見ておりますと、何か異常な事件が起きますと、例えば非常に大きな景気変動が起きれば倒産処理の件数も多くなるとかいうようなことがございまして、必ずしも予測することは簡単ではないという感じは私はいたします。
例えば、どんなに優秀な職員の方でも事務処理量には限界があります。したがって、災害対応時の職員の数も意識しなければ、仮に質の向上が図られたとしても物理的に対応することができません。 それでは、どのような支援や対策を国が打っているのか。昨年十一月四日の災害対策特別委員会において、防災担当大臣は、「市町村の防災体制については、必ずしも十分に把握できているというふうな状況ではないというふうに思います。」
そしてまた同時に、被災地で事務処理量が膨大になっているから、これは少し仕方がないのだというような話もちらりと聞くわけでございますが、総理、これは、残された最長二年弱のこの政権の中で、不退転の決意で私はどちらもやらなければいけない、断行しなければいけないと考えてございますが、野田総理の覚悟をお伺いしたいというふうに思います。
今の御答弁中、とても気になりますのは、事務処理量が、今度地方にネットワーク等々ができる中で軽減されるやもしれないというふうな感覚がもし厚生労働省側におありであるのであれば、私はそれは大きな見当違いだと思います。 きょう、各委員が御指摘の、もう随所にありましたが、児童虐待という問題は、やはりかなりの専門性と緊急介入と、そして本当に苦しい決断を幾つも重ねていくような現場でございます。
そういった形で児童相談所を設置しておりますが、今回の法改正で、市町村に児童相談の一部の事務を担っていただくことになりますので、こういったことによる事務処理量の変化、あるいは、先ほども質問がありましたが、障害児の問題にどう対応していくか、児童相談所の役割も、これからまた、いろいろな形で変化をしていくと思いますので、そういう変動要因も踏まえながら、児童相談所の適正な配置ということに都道府県で取り組んでいただきたいと
わかった上で、そういう前向きな方向で進める上においては、やはり大変な事務処理量、事務負担がございます。そういうものをクリアして、でき得る限り早急にこれに関しては進めるように鋭意努力したいということで、どうかその点は御理解をいただきたいというふうに思います。
引き落とし枚数という意味でございますと、ちょっと大変申し訳ございません、今手元に持っておりませんが、事務処理量から申し上げますと、恐らく全国の手形決済の一、二割はあるかもしれません。それくらいの膨大な量だと思います。
みずからの事務処理量を軽減するために人権無視、そういうことをさせる。これは私はとんでもないことだと思うんです。 ですから、こうした問題について、あなたはさっきからそう言われる。それでは大臣にお伺いしたいと思います。 大臣は、政治家として、私が今述べた問題について、そしてまた局長が答弁されたことについて聞かれたと思います。
全体として見ますれば、主として業務用の無線の処理には関東の場合でしたら大体一カ月半、簡 易無線でしたら二週間ぐらいということになっておりますが、北海道とか信越とか比較的閑散な地域も念のために調べてみたのでございますが、これは関東は一カ月半かかるのに対して北海道では三週間、信越では十日ぐらい、簡易無線ならば信越だったら二日で処理できるというようなこともございますので、要するに、基本的には事務処理量が大変
入管当局の事務処理量も増大する傾向にあると漏れ承っております。したがって、こういう期間の延長ということは、在日韓国人の皆さんの利便に役立つだけでなくて、入管当局の事務処理の簡素化、合理化、さらには迅速化につながるというような側面もあると考え、これも一応評価していいのではないだろうかというような感じがしております。 以上、一般論的なお話を中心に、私の本法案を評価する意見を述べさせていただきました。
○政府委員(土田正顕君) 罰則がついておりますから、余計やはり正確な計算と、それに基づく的確な供託を行っていただく必要があると思いますので、やはり事務処理量も現実の問題としては無視できないと思います。
これは課税事務の全面的やり直しによる市町村の膨大な事務を処理するということだけではありませんで、給与を支払う方々、この給与を支払う方々は非常に規模の小さな方々もあれば大きな企業の経理担当者の方もあるわけですが、そういったところの事務処理量が非常に大きなものになるということなのでございます。つまりこの問題は所得税と同じにはいかない。
このために、市町村とか給与支払い者の事務処理量が膨大となるなどの問題がございまして、現時点では実際上実施は困難でございます。 最後に、昭和六十三年度の土地の評価がえ及び住宅用地の固定資産税についての御質問でございます。
昭和六十二年度に住民税が減税できない理由でございますが、昭和六十二年度におきます住民税減税の実施につきましては、住民税の課税の仕組み上、課税事務の全面的なやり直しが必要でございますが、これにつきましての市町村の対応が非常に難しいということと、給与支払い者の事務処理量が膨大となる等の問題がございまして、実際問題として不可能であると考えるところでございます。
そういう意味におきまして、私ども真剣にこれまで検討し、また各界の御意見も聞いてまいったわけでございますが、非常に事務処理量が膨大になって、また実際上ごとしじゅうには到底できない、こういうような情勢でございまして、非常に困難な問題かと思います。
ただ、昭和六十二年度におきます住民税減税の実施につきましては、住民税の仕組み上、課税事務の全面的なやり直しをしなければならない、市町村や給与支払い者の事務処理量が膨大となるというような問題がございます。
住民税の減税については、六十二年度については、住民税の仕組み上、課税事務の全面的やり直しによる市町村、給与支払い者の事務処理量が膨大となる等の問題がありますが、いずれにしても、減税の内容、実施方法、実施時期等について、現在衆議院税制改革協議会において審議しておりまして、その審議の推移を見ながら地方税の問題も検討すべきであると考えます。
また、その施行事務に要する経費につきましても、国土利用計画法の施行に要する経費として地方公共団体に対する交付金がございますので、事務処理量に応じて交付金を交付するということで地方公共団体に対する手当てをしたいというふうに思っております。
ただ、指定登録機関を決めます場合に、それを一つにするのか複数にするかという御質問がございましたけれども、現在までのところ、考え方は決まっておりませんが、登録事務を一体的に支障なく遂行していくためにも、しかも、当面、その事務処理量はそれほどめちゃくちゃに大きなものになるというふうには予想されておりませんので、全国で一つの機関を指定すれば十分ではないかというように考えております。
あるいはまた、結果として出願人の負担がふえるし、事務処理量も大きくなってしまう。そのために、再補正の道を残す必要性があると考えるわけですけれども、例えば拒絶理由通知書を全部に出して、再補正の手続を可能にするなどの方途が行政上とられることが望ましいんじゃないかというふうにも思うんですけれども、これは法律の運用上の問題ですけれども、どのようにお考えですか。
お尋ねのございました、各県別の特別な事情か十分に反映した基準になるのかという点でございますが、それぞれ各県別に事務処理量等が異なっておりますので、今回の交付金化の趣旨にもかんがみまして、そういった特別な事情を反映できる形で交付基準を決めていきたい、これによって混乱がないようにしたいというふうに考えておる次第でございます。